平成20年10月以降(原則)に設備更新または設備導入等により温室効果ガス排出量の削減を行う事業(省エネ・新エネ事業)のうち、次の用件を満たすことが必要です。
@ 日本国内で実施されること。
A 追加性を有すること(国内クレジット制度における追加性とは、導入した排出削減設備の投資回収年数がおおむね3年以上であること等を指します)
B 自主行動計画を策定していないこと。
C 承認された排出削減方法論に基づいて実施されること。
D 審査機関による審査を受けていること。
E その他委員会の定める事項に合格していること。