国内クレジット制度Q&A
本制度においては、排出削減事業者は自主行動計画非参加者となっていますが、自主行動計画に参加している業種・企業はどのように調べれば良いでしょうか?
排出削減事業者(CO2排出削減量の売り手)になることを考えていますが、国内クレジット制度の排出削減事業者になるための条件を教えて下さい。
国内クレジットの売り手となる排出削減事業者は中小企業等となっていますが、中小企業以外でも排出削減事業者になることはできますか?
排出削減方法論とは何ですか?
国内クレジットにおける対象期間は、いつからいつまでなのでしょうか?
国内クレジットの価格はどのようにして決めるのでしょうか?
新たな機器は導入していませんが、社内全体で、工場・事務所内照明の適宜消灯や、製造ラインの運転時間短縮に取り組み、CO2排出量の削減に成功しました。この場合、国内クレジット制度の対象になりますか?
設備管理者として、日常業務が忙しく、提出書類の作成に不安を感じます。
国内クレジット制度に参加するための費用負担はどのくらいですか?
国内クレジット制度に関する補助金等の支援は、どのようなものがあるのでしょうか?
償却の効果は自主行動計画に反映されるのでしょうか?
排出削減設備の取得に必要な設備資金等に対しての低利融資はあるのでしょうか?

「自主行動計画」とは、平成20年3月28日に閣議決定された京都議定書目標達成計画に基づき、日本経済団体連合会(以下、「日本経団連」という。)傘下の個別業種、又は日本経団連に加盟していない個別業種が策定し、政府による評価・検証を受ける個別業種単位での二酸化炭素排出削減 計画のことを言います。
詳細は、経済産業省HP(http://www.meti.go.jp/press/20081107001/20081107001-14.pdf)をご参照下さい。
なお、自主行動計画を策定している業種の業界団体に所属する企業等であっても、当該自主行動計画に参加していないことがありますので、ご不明な場合には北海道経済産業局までご連絡ください。
平成20年10月以降(原則)に設備更新または設備導入等により温室効果ガス排出量の削減を行う事業(省エネ・新エネ事業)のうち、次の用件を満たすことが必要です。
@ 日本国内で実施されること。
A 追加性を有すること(国内クレジット制度における追加性とは、導入した排出削減設備の投資回収年数がおおむね3年以上であること等を指します)
B 自主行動計画を策定していないこと。
C 承認された排出削減方法論に基づいて実施されること。
D 審査機関による審査を受けていること。
E その他委員会の定める事項に合格していること。
上記自主行動計画に参加していない大企業、地方自治体、学校法人、医療法人、社会福祉法人、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合なども、排出削減事業者となることができます。農家や一般家庭 も排出削減事業者の対象になりますが、1件当たりのCO2排出削減量は小さいことが予想されますの で、場合によっては、同様の排出削減事業をバンドリング(複数の排出削減事業を一つにまとめるこ と)することが必要になります。
排出削減方法論とは、CO2を削減する技術や国内クレジットの適用範囲、排出削減量を求める方法等を定めたものです。方法論は、ボイラーの更新、ヒートポンプの導入、空調設備の更新など22種類(22年3月26日現在)ありますので詳細につきましてはホームページをご参照ください。 (http://jcdm.jp/process/methodology.html) 排出削減事業が、現在承認されている排出削減方法論以外のものであっても、必要に応じて国内クレ ジット制度ソフト支援事業実施機関(以下、ソフト支援機関と称する)が方法論の作成支援を行いま すので下記までお問い合わせください。
原則、平成20年10月以降にCO2排出削減事業を開始したものが対象となります。また、国内クレジットの認証される期間は平成25年3月31日までです。(平成20年10月以前に設備導入を行った案件につきましては北海道経済産業局までお問い合わせください。)
国内クレジット制度の申請にあたっては、排出削減事業者と排出削減共同実施者の共同申請が条件となりますが、排出削減事業者と排出削減共同実施者間の相対取引のため、決まった価格はありません。
価格は、排出削減事業者の業種、事業の内容、CO2排出削減量の規模などによって決定されますが、現段階での取引価格につきましては、800円〜1,750円/1トンで行われているように伺っています (北海道経済産業局調べ)
社内におけるエネルギー削減に向けた運用改善は重要なものだと認識していますが、国内クレジット制度は設備投資が条件となっていますので対象にはなりません。間欠運転制御、インバーター制御、台数制御等の制御装置の導入による運用改善は対象になりますが、それ以外の運用改善によるCO2の削減事業は国内クレジット制度外となります。
「新旧設備の仕様、機器フロー図、燃料使用量、設備投資額、ランニングコスト」等の必要書類が準備できれば、国内クレジット制度ソフト支援事業実施機関(通称:ソフト支援機関)が提出書類の作成支援を行います。詳しくはソフト支援機関までご相談ください。
ソフト支援機関に依頼して制度に参加する場合、排出削減事業計画書の作成や事業計画の審査等での費用は、補助金により支援されますので負担はほとんど発生しません。ただし、CO2排出削減量を算出するために、機器によるデータ計測が必要な場合があり、そのための機器設置費が発生する事があります。詳しくはソフト支援機関までお問い合わせ下さい。
国内クレジット制度の活用が期待される中小企業等を対象に、経済産業省が選定した支援実施機関を通じて以下のような支援があります。
 1 排出削減診断支援
 2 排出削減事業計画の無料作成支援
 3 方法論作成支援
 4 計画の審査費用支援
 5 排出削減実績報告書の無料作成支援
 6 実績報告書の確認費用支援
 7 制度利用促進等事業
なお、森林資源の活用を通じた国内クレジット制度の創出や取引を促進するための支援を、山村再生支援センターでも行っています。詳しくは、山村再生支援センター tel 03-5477-2678にお問合せ下さい。
自主行動計画参加者が国内クレジットを償却した場合、当該国内クレジットをその所属する業界団体の自主行動計画の目標達成に用いることができるようになります。
国内クレジット制度の活用や温室効果ガスの排出削減に取り組む中小企業を対象に、排出削減設備の取得に必要な設備資金、運転資金を、日本政策金融公庫が低利にて貸付を行っています。
詳しくは、日本政策金融公庫 中小企業向け長期事業資金相談センターにお問合せ下さい。
tel 0120-868121